お知らせ
2025 / 05 / 04 21:16
先端設備等導入計画策定の手引き(償却資産税の軽減措置)について
先端設備等導入計画策定の手引き.pdf (5.4MB)
従来の固定資産税の特例措置は令和7年3月31日をもって終了し、令和7年4月1日から新たな特例措置に改正されました。
旧制度においては賃上げ方針無しの計画についても答礼措置の対象としていましたが、現行の制度では賃上げ方針有りの計画のみが
固定資産税の特例措置の対象となります。
また固定資産税の軽減が次のとおりに変更されました。
①1.5%以上の賃上げ方針 課税標準を1/2に軽減(3年間)
②3%以上の賃上げ方針 課税標準を1/4に軽減(5年間)