お知らせ
先端設備等導入計画策定の手引き(償却資産税の軽減措置)について
先端設備等導入計画策定の手引き.pdf (5.4MB)
従来の固定資産税の特例措置は令和7年3月31日をもって終了し、令和7年4月1日から新たな特例措置に改正されました。
旧制度においては賃上げ方針無しの計画についても答礼措置の対象としていましたが、現行の制度では賃上げ方針有りの計画のみが
固定資産税の特例措置の対象となります。
また固定資産税の軽減が次のとおりに変更されました。
①1.5%以上の賃上げ方針 課税標準を1/2に軽減(3年間)
②3%以上の賃上げ方針 課税標準を1/4に軽減(5年間)
経営力向上計画の申請(工業会等による証明書・経済産業省による確認書)について
経営力向上計画の申請については、以下の手引きをご確認ください。
経営力向上設備等を取得する計画の場合には、申請前に「工業会等による証明書」または「経済産業局による確認書」を取得する必要があります。
また、 「工業会等による証明書」「経済産業局による確認書」は設備の取得前に申請する必要があります。
経営力向上計画の手引き.pdf (10.36MB)
令和7年税制改正の概要
令和7年度税制改正について
1⃣個人所得課税
・所得税の基礎控除の引き上げ 48万円から58万円に
・給与所得控除の引き上げ 最低保証額を55万円から65万円に
・大学生年代の子の親への特別控除 子の給与収入が150万円以下なら63万円 150万円超なら控除額が段階的に逓減
(詳しくは下記の添付ファイル参照)
基礎控除等の引上げと基礎控除の上乗せ特例の創設.pdf (0.18MB)
・子育て世帯に対する住宅ローン控除の拡充
2⃣法人課税
・売上高100億円超を目指す中小企業への更なるインセンティブ措置
中小企業経営強化税制において対象資産に建物を追加(一定の要件有り)
詳しくは下記の財務省の添付ファイルを参照
令和7年税制改正.pdf (5.23MB)