お知らせ
2025 / 01 / 06 07:09
納付書の事前送付に関するお知らせ
国税庁では、「あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会」の実現に向けて、
キャッシュレス納付の利用拡大に取り組んでいるところ、社会全体の効率化と行政コスト抑制の観点を踏まえ、
納付書を使用しない納付手段で納付した方などについては、納付書の事前の送付を取りやめております。
納付書を使わずに納付ができ、簡単・便利なダイレクト納付などのキャッシュレス納付の手続をしてください。
- ○ 「納付書」を使用しない次の手段により納付されている法人・個人の方
- ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)
- 振替納税
- インターネットバンキング等による納付
- クレジットカード納付
- スマホアプリ納付
- コンビニ納付(QRコード)
2025 / 01 / 06 07:02
帳簿書類等の保存期間【法人】
法人は、帳簿(注1)を備え付けてその取引を記録するとともに、その帳簿と取引等に関して作成または受領した書類(注2)を、
その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間(注3)保存しなければなりません。
(注1)「帳簿」には、例えば総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、売掛金元帳、買掛金元帳、固定資産台帳、売上帳、仕入帳などがあります。
(注2)「書類」には、例えば棚卸表、貸借対照表、損益計算書、注文書、契約書、領収書などがあります。
(注3)青色申告書を提出した事業年度で欠損金額(青色繰越欠損金)が生じた事業年度または青色申告書を提出しなかった事業年度で
災害損失金額が生じた事業年度においては、10年間(平成30年4月1日前に開始した事業年度は9年間)となります。