投稿日: 2024年7月10日2024年7月23日 投稿者: tsuyoshi_nakatsuka電子取引データの保存方法 申告所得税・法人税に関して帳簿・書類を保存する義務のある方が、注文書・契約書・送り状・領収書・見積書・請求書などに相当する電子データをやりとりした場合には、その電子データ(電子取引データ)を保存しなければなりません。 電子取引データの保存方法ダウンロード