●電子取引データ改ざん防止のための措置をとるための規定
・タイムスタンプを付与する、訂正・削除の履歴が残るシステム等でデータの授受と保存をする方法がありますが、中小企業の場合、改ざん防止のための事務処理規程を定めて守るといった方法がいいと思います。
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●電子取引データ改ざん防止のための措置をとるための規定
・タイムスタンプを付与する、訂正・削除の履歴が残るシステム等でデータの授受と保存をする方法がありますが、中小企業の場合、改ざん防止のための事務処理規程を定めて守るといった方法がいいと思います。
申告所得税・法人税に関して帳簿・書類を保存する義務のある方が、注文書・契
約書・送り状・領収書・見積書・請求書などに相当する電子データをやりとりした
場合には、その電子データ(電子取引データ)を保存しなければなりません。
インボイス制度は適格請求書等保存方式として令和5年10月1日に導入されます。登録申請書の提出が可能となるのは、令和3年10月1日(金)以降です。適格請求書発行事業者(登録事業者)のみが適格請求書(インボイス)を交付することができます。
詳しくは下記の国税庁サイトでご確認ください